【2026年度診療報酬改定】急性期総合体制加算とは?新設の背景・点数・算定要件を徹底解説
総合入院体制加算と急性期充実体制加算が統合。5区分・3段階逓減の新評価体系を分かりやすく解説します。
目次
1. 急性期総合体制加算が新設された背景
2026年度(令和8年度)診療報酬改定において、これまで並存していた「総合入院体制加算」と「急性期充実体制加算」が廃止・統合され、「急性期総合体制加算」として一本化されました。
2つの加算は要件が複雑で重複が多く、病院側の事務負担が大きい状態でした。今回の改定で体系を整理し、病院の機能・実績に応じた5段階の明確な評価に再編されました。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 総合入院体制加算(1〜3) | 急性期総合体制加算(1〜5)に統合 |
| 急性期充実体制加算(1・2) |
新加算は「病院単位の評価」を基本とし、診療科の総合性と手術・救急実績の集積性を一体的に評価します。入院日数に応じた3段階の逓減制が導入され、早期退院を促す仕組みになっています。
2. 点数一覧(加算1〜5・3段階逓減)
急性期総合体制加算は5区分で構成され、入院日数に応じて3段階に逓減します。
| 区分 | 7日以内(1日につき) | 8〜11日(1日につき) | 12〜14日(1日につき) | 対象入院料 |
|---|---|---|---|---|
| 加算1 | 530点 | 290点 | 210点 | 急性期病院A |
| 加算2 | 470点 | 230点 | 150点 | 急性期病院A |
| 加算3 | 440点 | 200点 | 120点 | 急性期病院A |
| 加算4 | 360点 | 150点 | 90点 | 急性期病院A |
| 加算5 | 300点 | 120点 | 60点 | 急性期病院A・B |
14日を超えた入院日からは算定できません。また、加算1〜4は急性期病院Aの届出が必要です。急性期病院Bで算定できるのは加算5のみです。
旧・急性期充実体制加算1は最大440点でしたが、新・加算1は最大530点に引き上げられました。高い体制を整備した病院には手厚い評価となっています。
3. 算定できる病院の条件
急性期総合体制加算は、2026年度改定で新設された「急性期病院一般入院料(急性期病院A・B)」を届け出た病院のみが算定できます。
| 入院料区分 | 算定できる加算 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 急性期病院A | 加算1〜5 | 高度急性期・救急・手術実績が豊富な大規模病院 |
| 急性期病院B | 加算5のみ | 地域の急性期拠点病院。人口20万人未満地域の救急受け入れ最多病院など |
加算5(急性期病院B向け)の特例:人口20万人未満の二次医療圏において救急搬送受け入れ件数が最も多い病院は、上位加算で求められる施設基準の一部が緩和されます。症例数を積み重ねにくい地方の拠点病院への配慮措置です。
4. 各加算の主な施設基準
加算1(最上位)の主な要件
- 急性期病院A一般入院料を算定する病棟を有すること
- 地域において総合的かつ専門的な急性期医療および高度かつ専門的な医療を提供する十分な体制
- 小児・周産期を含む十分な手術実績を有すること
- 急性期の治療を要する精神疾患患者への対応体制・実績
- 医療従事者の負担軽減・処遇改善に資する体制の整備
加算5(地域拠点型)の主な要件
- 急性期病院AまたはBの届出があること
- 二次医療圏において救急搬送受け入れ件数が最も多い病院であること(人口20万人未満地域)
- 上位区分(加算1〜4)で求められる一部施設基準が緩和される
全区分共通で、医療安全に関する取り組み、感染対策、医療従事者の負担軽減体制などの整備が必要です。具体的な基準値は厚生労働省の告示・通知で確認してください。
5. 自院は何加算を取れる?判定フローチャート
まず入院料の届出要件を確認
(地域拠点要件を確認)
2026年6月から新点数を算定する場合、可能な限り2026年5月18日までに施設基準の届出を行うことが推奨されています(厚生労働省 疑義解釈より)。
6. 経過措置
既存の届出医療機関(旧・総合入院体制加算・急性期充実体制加算届出病院)には以下3つの経過措置が設けられています。
地域包括医療病棟に関する基準の免除
一定期間、地域包括医療病棟の保有に関する施設基準が免除されます。
一般病棟の病床数割合に関する基準の免除
病床構成の割合要件について経過期間中は猶予が設けられます。
地域包括医療病棟入院料における届出制限の免除
急性期総合体制加算の届出に伴う地域包括医療病棟入院料の算定制限が緩和されます。
7. 届出前チェックリスト
届出を検討する前に以下の項目を確認しましょう。
8. よくある質問(FAQ)
本記事は2026年5月時点の診療報酬改定情報をもとに作成しています。施設基準の詳細や届出要件は厚生労働省の告示・通知・疑義解釈を必ずご確認ください。個別の算定可否については、所轄の地方厚生(支)局または専門の医療コンサルタントにご相談ください。


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