【2026年度診療報酬改定】バイオ後続品使用体制加算の見直しを徹底解説|算定日変更・評価方式刷新の全変更点

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【2026年度診療報酬改定】バイオ後続品使用体制加算の見直しを徹底解説

算定日の変更・評価方式の刷新・薬局向け新加算まで、病院・クリニック担当者が押さえるべき全変更点

令和8年度改定
バイオ後続品
入院医療
薬剤管理
施設基準

① バイオ後続品使用体制加算とは

バイオ後続品(バイオシミラー)とは、先行バイオ医薬品と同等の品質・有効性・安全性を有すると厚生労働省に承認された生物学的製剤のことです。先行品よりも薬価が低く設定されており、医療費の適正化に大きく貢献することが期待されています。

バイオ後続品使用体制加算は、入院医療においてバイオ後続品の積極的な使用体制を整備している医療機関を評価するための加算です。薬剤部門を中心に情報収集・評価・採用決定の体制が整い、かつ実際に一定割合以上のバイオ後続品を使用している病院が対象となります。

対象医薬品の例:インフリキシマブ、エタネルセプト、トラスツズマブ、リツキシマブ、ベバシズマブ、インスリン製剤(バイオ後続品が存在するもの)など、バイオ後続品が収載されている先行バイオ医薬品とそのバイオ後続品が評価対象です。

② 令和6年度改定までの制度概要

令和6年度改定では、バイオ後続品使用体制加算は以下の内容で整備されました。

項目 内容(令和6年度時点)
算定点数 100点(入院基本料等に加算)
算定タイミング 入院初日に加算
対象患者 入院基本料または特定入院料を算定している患者
使用回数要件 直近1年間でバイオ後続品のある先発品+バイオ後続品の使用回数合計が100回超
置き換え割合要件 成分ごとに定められた割合以上のバイオ後続品使用割合
体制整備要件 薬事委員会等でバイオ後続品採用を決定する体制の整備
掲示・公表 院内の見やすい場所への掲示+原則ウェブサイト掲載
ポイント

令和6年度時点では「入院初日」に算定するため、実際の使用状況に関わらず入院受け入れ時点で評価が完結していました。これが令和8年度改定で大きく見直されます。

③ 令和8年度改定の主な変更点(4つのポイント)

変更点① 算定タイミングを「入院初日→退院日」に変更

最大の変更点は算定日が「入院初日」から「退院日」へ変更されたことです。

これまでは入院時点で加算を算定できましたが、改定後は退院時に算定するかたちになります。入院中にバイオ後続品を実際に使用・継続した事実を評価する仕組みへと転換しました。

変更の意図

入院中の処方選択において、より安価なバイオ後続品を積極的に選択・継続することを促す狙いがあります。「施設基準を満たしていれば算定できる」体制評価から、「実際の使用行動」に基づく評価へのシフトです。

変更点② 評価方式の刷新:成分ごとの達成度評価へ

従来は「全バイオ後続品を合算した数量ベースの置き換え割合」で評価していましたが、令和8年度改定では成分ごとの達成度を意識した評価体系へと移行しました。

特定の成分に依存した数字で施設基準をクリアするのではなく、各成分において適切なバイオ後続品使用が行われているかを見る仕組みです。医薬品採用委員会や薬事委員会での品目ごとの見直しが一層重要になります。

変更点③ 一般名処方加算の対象拡大

令和8年度改定では、「バイオ後続品のあるバイオ医薬品を一般名処方した場合」が一般名処方加算の算定対象として新たに追加されました。

これにより、外来処方においても医師がバイオ後続品への代替を意識した処方行動を取ることが評価されます。入院・外来の両面でバイオ後続品使用促進の体制が整備されます。

変更点④ 新指標を用いた後発品評価体系の再編

令和8年度改定では後発医薬品使用体制加算・外来後発医薬品使用体制加算・後発品調剤体制加算が廃止され、医薬品の安定供給確保体制を評価する「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」が新設されました。バイオ後続品使用体制加算はこの新体系の中でより独立した位置付けとなり、バイオ後続品普及に特化した評価が継続されます。

④ 変更後の算定要件・施設基準

算定要件

要件 内容
算定タイミング 退院日に算定(1入院につき1回)
対象患者 入院基本料または特定入院料(対象のもの)を算定している入院患者
使用体制 薬剤部門が品質・安全性・安定供給情報を収集・評価し、薬事委員会等でバイオ後続品採用を決定する体制を整備
使用割合 バイオ後続品のある先行品+バイオ後続品の合算数量のうち、成分ごとに定められた割合以上をバイオ後続品が占めること
使用実績 直近1年間の使用回数合計が100回超(令和6年度から継続)
掲示・公表 院内への掲示+ウェブサイト掲載(原則)
注意

算定日が「退院日」へ変更されたことにより、レセプト請求のタイミングが変わります。入院期間中の処方履歴・使用実績の記録管理を徹底し、退院時に正確に算定できる体制を整えておくことが重要です。

⑤ 薬局向け新設:バイオ後続品調剤体制加算

令和8年度の調剤報酬改定では、薬局向けに「バイオ後続品調剤体制加算(50点)」が新設されました。これはこれまでジェネリック(後発医薬品)の調剤体制加算と一体で評価されていたバイオ後続品に関する取り組みを独立して評価するものです。

区分 点数 対象 備考
バイオ後続品調剤体制加算 50点 バイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合 令和8年度新設
ポイント

インスリン製剤はバイオ後続品調剤体制加算の対象外です。インスリン製剤は他のバイオ後続品と区別して取り扱いますので、算定時には対象薬剤の確認が必要です。

⑥ 改定前後の比較表

比較項目 令和6年度(改定前) 令和8年度(改定後)
算定タイミング 入院初日 退院日
評価方式 全合算での数量割合 成分ごとの達成度評価
一般名処方加算 後発医薬品のみ対象 バイオ後続品のあるバイオ医薬品も追加
薬局向け評価 後発品調剤体制加算に包含 バイオ後続品調剤体制加算(50点)独立新設
後発品加算との関係 後発品使用体制加算と並立 後発品使用体制加算廃止・新体系へ再編(バイオ後続品は継続)
インスリン製剤(薬局) バイオ後続品調剤体制加算の対象外

⑦ 実務対応チェックリスト

病院・クリニック向け

算定タイミングが「退院日」に変更されたことをレセプト担当者・薬剤師で共有した
入院中のバイオ後続品使用履歴を退院時に集約できる記録体制を整えた
成分ごとの置き換え割合を定期的にモニタリングする仕組みを薬剤部門に構築した
薬事委員会で各バイオ後続品の品目ごとの採用状況を見直した
バイオ後続品のあるバイオ医薬品について一般名処方を検討・推進する取り組みを開始した
院内掲示・ウェブサイト掲載(バイオ後続品使用に積極的に取り組む旨)を最新化した
施設基準の届出内容(様式87の3の7)を令和8年4月改定後の内容に合わせて確認・更新した

薬局向け

バイオ後続品調剤体制加算(50点)の施設基準を確認し、届出要件を満たしているか確認した
インスリン製剤は対象外であることを調剤担当者に周知した
一般名処方加算の対象にバイオ後続品のあるバイオ医薬品が追加された旨を確認し、算定漏れがないようにした
処方せん受付時にバイオ後続品への変更可否を患者に説明できる体制を整えた

⑧ よくある質問(FAQ)

Q算定日が退院日になった場合、短期入院でも算定できますか?
A1泊2日以上の入院であれば退院日に算定可能です。ただし「入院基本料または特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定できるもの」を算定していることが前提です。短期入院でもバイオ後続品を使用・継続した事実があれば算定対象となります。
Q令和6年度の施設基準届出のまま令和8年度以降も継続できますか?
Aいいえ。算定日・評価方式の変更に伴い施設基準の内容も見直されているため、令和8年4月1日以降は新たな届出要件に基づく確認・再届出が必要です。様式87の3の7(またはその改訂版)を確認してください。
Q成分ごとの達成度評価とは具体的にどのような割合が求められますか?
A各成分(インフリキシマブ、エタネルセプト、トラスツズマブ等)について、先行品+バイオ後続品の合算数量に占めるバイオ後続品の割合が「厚生労働大臣が別に定める割合」以上であることが求められます。成分ごとの割合要件は厚生労働省告示・通知で確認してください。
Qバイオ後続品調剤体制加算と後発品調剤体制加算は同時に算定できますか?
A令和8年度改定で後発品調剤体制加算は廃止され、新たな加算体系に移行しています。バイオ後続品調剤体制加算は独立した加算として新設されましたので、各加算の算定要件・算定ルールを個別に確認してください。
Qインスリン製剤のバイオ後続品は全く評価されないのですか?
A薬局の「バイオ後続品調剤体制加算(50点)」の対象外となっているのはインスリン製剤のみです。病院の「バイオ後続品使用体制加算」における成分ごとの評価についてはインスリン製剤の扱いを個別に確認する必要があります。最新の厚生労働省通知をご参照ください。
※本記事は令和8年度診療報酬改定の概要・答申等をもとに作成しています。実際の算定に際しては、厚生労働省の通知・告示の原文および地方厚生局への問い合わせにより最新情報をご確認ください。個別の算定可否については、施設の状況に応じた専門家へのご相談を推奨します。

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