【令和8年度診療報酬改定】ベースアップ評価料とは?対象職種・点数・届出手続きをわかりやすく解説

【令和8年度診療報酬改定】ベースアップ評価料とは?
対象職種・点数・届出手続きをわかりやすく解説

2026年6月スタートの新制度|医療機関・クリニック・訪問看護ステーション向け完全ガイド

令和8年度診療報酬改定 ベースアップ評価料 医療従事者賃上げ クリニック経営 病院・診療所 訪問看護 2026年6月施行

「うちのクリニックもベースアップ評価料を算定できる?」「令和8年度改定でどう変わったの?」「届出はいつまでに何をすればいい?」——そんな疑問にこの記事でまとめてお答えします。

令和8年度(2026年度)診療報酬改定では、医療従事者の賃上げを後押しする「ベースアップ評価料」が大幅に拡充されました。対象職種が事務職員や若手医師にまで広がり、点数も段階的に引き上げられます。2027年6月にはさらに2倍に拡大予定と、2年間にわたる賃上げ支援策の全体像を押さえておくことが経営上の重要課題です。

💡 この記事でわかること
ベースアップ評価料の仕組みと令和8年度改定の3つの主要変更点、対象になる職種・ならない職種、具体的な点数一覧(2026年6月〜・2027年6月〜)、届出から算定までの手順、よくある間違いと対策

ベースアップ評価料とは?基本をおさらい

ベースアップ評価料は、医療機関・訪問看護ステーションが職員への賃上げ(ベースアップ)を計画・実施することを条件に、初診料や再診料・入院基本料に上乗せで算定できる加算制度です。令和6年度(2024年度)の診療報酬改定で初めて設けられ、令和8年度(2026年度)改定でさらに拡充されました。

加算で受け取った報酬は、対象職員の給与アップに充てることが義務づけられており、「医療機関が診療報酬を受け取る → 職員のお給料が上がる」という流れが制度として組み込まれています。

制度の仕組みをひとことで言うと
「職員の賃上げ計画を届け出た医療機関が、患者さんの診療ごとに上乗せ報酬を受け取れる仕組み」です。届出は地方厚生(支)局に行います。

令和8年度改定の3つの主要ポイント

ポイント①:対象職種が大幅に拡大された

令和6年度改定では看護職員・リハビリ職員・医療技術者などが対象でしたが、令和8年度改定では事務職員・40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬剤師なども対象範囲に加わりました。これにより、施設内のほぼすべてのスタッフが対象となる幅広い制度になっています。

ポイント②:点数が段階的に2倍へ引き上げられる

令和8年(2026年)6月から点数が現行比で大幅アップし、さらに令和9年(2027年)6月以降は全点数がさらに「2倍」へと引き上げられることが、今回の改定であらかじめ決定されています。医療機関にとって2年先まで見通せる、異例の制度設計です。

ポイント③:継続賃上げ医療機関には優遇点数が適用される

令和6年度・7年度から引き続き賃上げを実施してきた医療機関には、通常よりも高い点数(初診で+6点など)が適用されます。逆に、賃上げを行っていない医療機関には入院基本料の減算規定が設けられており、賃上げへの取り組みが強く促される仕組みになっています。

💡 令和8年度 賃上げ目標(職種別)
看護職員・リハビリ職員・医療技術者等:年率+3.2%(令和8・9年度それぞれ)
看護補助者・事務職員:年率+5.7%(他産業との人材競争を考慮した高い目標)

対象になる職種・ならない職種

職種・区分令和6年度まで令和8年度から賃上げ目標
看護職員(看護師・准看護師など)対象対象+3.2%
リハビリテーション職員(PT・OT・ST)対象対象+3.2%
医療技術者(放射線技師・検査技師など)対象対象+3.2%
看護補助者(看護助手)対象対象+5.7%
事務職員(医療事務・受付など)対象外新たに対象+5.7%
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師対象外新たに対象+3.2%
薬局の勤務薬剤師(40歳未満)・事務職員対象外新たに対象+3.2%〜5.7%
歯科技工所等で従事する者対象外新たに対象+3.2%
40歳以上の勤務医師(管理職除く)対象外対象外
開設者・管理者(院長・理事長など)対象外対象外
⚠ 注意:「対象職種への賃上げ充当」が算定条件
ベースアップ評価料で得た報酬は、必ず対象職種の給与ベースアップに充当しなければなりません。施設設備費や院長の給与に使うことはできません。

申請判定フローチャート(施設別)

外来・クリニック向け

スタート:保険医療機関(診療所・病院)を開設している
❓ 保険医療機関として保険診療を実施しているか?
いいえ
❌ 対象外
自由診療のみの施設は算定不可
はい ↓
次の質問へ
❓ 対象職種(看護職員・事務職員・40歳未満勤務医師等)を雇用しているか?
いいえ
❌ 対象外
対象職員がいない場合は届出不要
はい ↓
次の質問へ
❓ 地方厚生(支)局への届出を完了しているか?
未届出
⚠ 届出が必要
まず届出を行いましょう
届出済 ↓
✅ 算定できます!
外来ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定

訪問看護ステーション向け(令和8年度新設)

スタート:訪問看護ステーションを運営している
❓ 健康保険法による訪問看護療養費の請求を行っているか?
いいえ
❌ 対象外
はい ↓
次の質問へ
❓ 看護師等の訪問看護スタッフを雇用しているか?
いいえ
❌ 対象外
はい ↓
✅ 算定できます!
訪問看護ベースアップ評価料(令和8年度新設)を算定

点数一覧(2026年6月〜・2027年6月〜)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数

算定区分現行(〜2026年5月)2026年6月〜2027年5月2027年6月〜
初診時(新規施設)6点17点34点
初診時(継続賃上げ医療機関)23点40点
再診時・外来管理加算算定時(新規施設)2点4点8点
再診時(継続賃上げ医療機関)6点12点
訪問診療時(同一建物居住者等以外)28点79点158点
訪問診療時(同一建物居住者等)14点40点80点

入院ベースアップ評価料の段階数

期間段階数最大点数
現行(〜2026年5月)1〜165段階165点
2026年6月〜2027年5月1〜250段階250点
2027年6月〜1〜500段階500点

訪問看護ベースアップ評価料(令和8年度新設)

期間金額(1日あたり)備考
2026年6月〜2027年5月約750円所定点数の100分の100相当
2027年6月〜約2,100円所定点数の100分の200(現行比約2.7倍)
💡 継続賃上げ医療機関とは?
令和6年度・7年度の診療報酬改定においてベースアップ評価料を算定し、対象職員へのベースアップを実施してきた医療機関のことです。これに該当する場合、令和8年度以降はより高い点数が適用されます。

届出・算定の手順(ステップ解説)

1

対象職員と賃上げ計画を整理する

自施設で雇用している対象職種(看護師・事務職員・40歳未満勤務医師など)をリストアップし、各職種ごとの現在の給与水準と目標賃上げ率(+3.2% または +5.7%)を確認します。

2

算定する点数(Ⅰ・Ⅱ)を決定する

ベースアップ評価料にはⅠ(外来・在宅向け)とⅡ(入院向け、病院のみ)があります。入院病床を持つ医療機関はⅡも算定できます。継続賃上げ医療機関に該当するか確認しておきましょう。

3

地方厚生(支)局へ届出を提出する

「ベースアップ評価料に係る届出書」を地方厚生(支)局に提出します。令和8年度からは「賃金改善計画書」の提出が不要となり、手続きが簡素化されました。2026年6月から算定を開始するには、原則として5月末までに届出を完了させる必要があります。

4

算定開始後は8月に中間報告を行う

算定開始年の8月頃に「賃上げ状況の中間報告書」を提出します。計画通りに賃上げが実施されているかを報告する書類です。

5

算定終了後に実績報告を行う

算定が終了した翌年の8月頃に「算定額と賃上げ額に関する実績報告書」を提出します。計画と実績のずれがある場合は適切に説明する必要があります。

届出の受付窓口
各都道府県の地方厚生(支)局です。郵送・持参のほか、電子申請が可能な地域もあります。最新の受付方法は管轄の地方厚生局ウェブサイトでご確認ください。

注意事項・よくある間違い

⚠ 注意①:届出前に算定すると不正請求になる
届出の受理が確認される前にベースアップ評価料を算定することはできません。必ず届出完了を確認してから請求を開始してください。
⚠ 注意②:評価料収入を職員賃上げ以外に使用してはいけない
ベースアップ評価料で得た収入は全額、対象職員の給与ベースアップ(基本給・賞与の引き上げ)に充当する義務があります。設備投資・運転資金・管理職の報酬への充当は認められません。
⚠ 注意③:自由診療のみの施設は算定不可
美容クリニックなど自由診療のみを行う施設は、保険医療機関として保険診療を行っていないため、ベースアップ評価料の算定対象外です。
⚠ 注意④:目標賃上げ率を達成できなくても算定は継続できるが報告が必要
3.2%・5.7%の賃上げ目標を完全に達成できなくてもベースアップ評価料の算定は継続できます。ただし、実績報告での説明が求められる場合があります。
💡 継続賃上げ優遇を受け損ねないために
令和6年度・7年度にベースアップ評価料を算定していれば、令和8年度は自動的に「継続賃上げ医療機関」として高い点数が適用されます。過去の算定記録を必ず保管しておきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q院長(開設者)の給与もベースアップ評価料で引き上げられますか?
Aいいえ、対象外です。ベースアップ評価料は勤務スタッフへの賃上げを目的としているため、開設者・管理者(院長・理事長など)への充当はできません。
Q令和6年度から届出していない場合、今から届け出ることはできますか?
Aはい、新規届出として申請できます。ただし、継続賃上げ医療機関としての高い点数は適用されず、新規施設の点数での算定となります。
Q非常勤スタッフや派遣職員も賃上げ対象に含めなければなりませんか?
A非常勤職員も対象に含めることが原則です。ただし、派遣職員については派遣元事業者との契約関係があるため、個別の取り扱いについては届出先の地方厚生局や顧問の社労士・行政書士にご相談ください。
Q訪問看護ステーションは令和6年度からすでにベースアップ評価料を算定していましたか?
A訪問看護ステーション向けの「訪問看護ベースアップ評価料」は令和8年度(2026年度)に新設されました。令和6年度までは訪問看護ステーション単独での算定制度はありませんでした。
Q2027年6月に点数が「2倍」になるのは自動的ですか?それとも再届出が必要ですか?
A点数の引き上げは診療報酬改定として自動的に適用されますが、施設基準の届出状況の変更がある場合は再届出が必要となります。詳細は2027年度改定時の通知をご確認ください。

まとめチェックリスト

確認項目内容チェック
施設要件の確認保険医療機関として保険診療を行っているか
対象職種の洗い出し看護師・事務職員・40歳未満勤務医師等を雇用しているか
賃上げ目標の設定職種別の賃上げ率(+3.2% または +5.7%)を計画しているか
継続賃上げ区分の確認令和6・7年度から継続して賃上げ実施してきたか(高い点数の対象かどうか)
届出書の準備地方厚生(支)局への届出書類を準備しているか
届出期限の確認2026年6月算定開始を目指す場合、5月末までに届出を完了しているか
中間報告の予定確認2026年8月頃の中間報告の提出を把握しているか
充当ルールの徹底評価料収入を対象職員の給与ベースアップのみに使用する体制があるか
📞 お困りのときは
申請内容や金額の詳細については、厚生労働省の特設ページまたは各都道府県の担当窓口にお問い合わせください。

※本記事は2026年4月時点の公開情報をもとに作成しています。診療報酬の算定に関する最終判断は、必ず最新の告示・通知および地方厚生(支)局の窓口でご確認ください。点数・要件は改定のたびに変更されることがあります。
最終更新日:2026年4月16日

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