【令和8年度】子ども・子育て支援金とは?手取りはいくら減る?対象・負担額・免除条件をわかりやすく解説

子ども・子育て支援金とは?
2026年4月から手取りはいくら減る?対象・負担額・免除条件をわかりやすく解説

2026年4月から新たな社会保険料の上乗せが始まります。子どもがいなくても全国民が対象。年収別の負担額をフローチャートで確認しましょう。

子ども・子育て支援金 2026年4月開始 社会保険料 手取り減少 令和8年度 全世代対象

「2026年4月から手取りが減る」というニュースを耳にして、「自分はいくら引かれるの?」「子どもがいなくても関係ある?」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。

2026年4月からスタートする「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策の財源として健康保険料に上乗せする形で、子どもの有無にかかわらず原則すべての被保険者から徴収される新しい仕組みです。

この記事では、「自分は対象になる?」「いくら引かれる?」「免除される条件は?」という疑問に、フローチャート・表・FAQを使ってわかりやすくお答えします。

① 子ども・子育て支援金制度とは?

子ども・子育て支援金は、少子化対策「加速化プラン」の財源として、2026年(令和8年)4月から導入される新制度です。児童手当の拡充やこども誰でも通園制度など、子育て関連の給付・サービス強化に充てるために、社会全体で費用を分担します。

管轄はこども家庭庁で、徴収は既存の健康保険料に上乗せする形で行われます。会社員の場合は給与・ボーナスから天引きされ、個人事業主・フリーランスの場合は国民健康保険料として徴収されます。

💡 ポイント
子ども・子育て支援金は「補助金をもらう制度」ではなく、新たに徴収される社会保険料の一種です。子どもがいる・いないにかかわらず、原則すべての被保険者が対象となります。

② 徴収対象になる人・ならない人

区分 対象 徴収方法
会社員・公務員(被用者保険加入者) 対象 給与・賞与から天引き(労使折半)
個人事業主・フリーランス(国民健康保険加入者) 対象 国民健康保険料に上乗せ
後期高齢者医療制度加入者(75歳以上等) 対象 後期高齢者医療保険料に上乗せ
産休・育休中の被保険者 免除 社会保険料免除期間中は徴収なし
被扶養者(扶養に入っている配偶者など) 確認要 被保険者本人の負担に含まれる形
⚠ 重要:子どもがいなくても対象
「子ども・子育て」という名称から「子育て世帯だけが払う」と誤解されがちですが、子どもの有無・年齢にかかわらず、すべての被保険者が負担対象です。独身の方、子どものいない夫婦も含まれます。

③ 自分が徴収対象か判定フロー

スタート:社会保険(健康保険)に加入している
❓ 2026年4月時点で産休・育休中ですか?
はい ↓
✅ 免除対象
休業終了後から徴収開始
いいえ ↓
❓ 被用者保険(健康保険)加入者ですか?
(会社員・公務員など)
はい ↓
💴 給与・賞与から天引き
2026年5月支給分〜(翌月徴収の場合)
いいえ ↓
💴 国保・後期高齢者保険料に上乗せ
市区町村からの通知で確認

④ 年収別の負担額シミュレーション(2026年度)

2026年度の支援金率は一律0.23%です。会社員の場合は労使折半のため、従業員本人の負担は0.115%相当となります。

計算式:標準報酬月額 × 0.115%(本人負担分)

年収の目安 月額負担(本人分) 年間負担(本人分) 備考
年収200万円 約192円 約2,300円 会社員(労使折半後)
年収300万円 約288円 約3,456円 会社員(労使折半後)
年収400万円 約384円 約4,608円 会社員(労使折半後)
年収600万円 約575円 約6,900円 会社員(労使折半後)
年収800万円 約767円 約9,200円 会社員(労使折半後)
共働き世帯(各400万+600万) 約959円(合計) 約11,508円(合計) 夫婦2人分の合算
※ 注意:上記は2026年度(令和8年度)の料率0.23%をもとにした目安です。制度は2028年度まで段階的に引き上げられ、最終的な料率は0.36%程度(本人負担0.18%相当)になる見込みです。また、実際の負担額は標準報酬月額・加入保険の種類により異なります。

⑤ 支援金の使い道(何に使われる?)

徴収した支援金は、こども家庭庁が推進する以下6つの子育て施策に限定して使われます。

施策 内容
① 児童手当の拡充 高校生年代まで延長・所得制限撤廃・第3子以降3万円に増額(2024年10月〜実施済み)
② こども誰でも通園制度 保育所等に月10時間まで就労要件なしで利用できる新制度(2026年度本格実施)
③ 妊婦のための支援給付 妊娠届・出産届提出時に計10万円相当を給付(一部自治体で先行実施中)
④ 出生後休業支援給付 育休取得率を高めるため、育休中の手取りを実質100%に近づける給付を拡充
⑤ 育児時短就業給付 育児のために時短勤務する従業員に対し、新たな給付金を支給
⑥ 国民年金保険料の育児期間免除 子育て中(子が2歳未満)の第1号被保険者の保険料を免除

⑥ いつから・どのように天引きされる?

1

2026年4月分の保険料から徴収開始

令和8年(2026年)4月分の健康保険料に上乗せして徴収が始まります。

2

給与明細への反映時期は会社の徴収方法による

翌月徴収の会社:2026年5月支給の給与から天引き開始
当月徴収の会社:2026年4月支給の給与から天引き開始

3

ボーナス(賞与)からも徴収される

月給だけでなく賞与にも同じ料率(0.23%)が適用され、労使折半で本人負担分が天引きされます。

4

給与明細の「子ども・子育て支援金」欄を確認

健康保険料の内訳として「子ども・子育て支援金」が記載されるようになります(記載方法は保険者・会社によって異なる場合があります)。

5

段階的に料率が上がる(2026〜2028年度)

2026年度:0.23% → 2027年度:0.29% → 2028年度以降:0.36%(目標)と段階的に引き上げられる予定です。

⑦ 知っておきたい注意点

⚠ 注意①:申請は不要だが、負担は自動的に始まる

子ども・子育て支援金は申請不要で給与から自動的に天引きされます。気づかないうちに手取りが減っているというケースもあるため、2026年5月以降は給与明細を必ず確認しましょう。

⚠ 注意②:2028年度まで料率が段階的に上がる

2026年度の負担は比較的少額ですが、2028年度には約1.5倍(0.36%)になる見込みです。将来的な家計への影響も考慮した資金計画が必要です。

⚠ 注意③:共働き世帯は2人分の負担になる

夫婦どちらも被用者保険に加入している場合、それぞれの給与から徴収されます。年収400万+600万円の夫婦であれば、年間約1.1万円超の合計負担になります(2026年度)。

⚠ 注意④:料率は加入する保険者によって若干異なる可能性がある

被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ等)の種類によって、実際の適用率に差が生じる場合があります。正確な金額は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

⑧ よくある質問(FAQ)

Q子どもがいない・独身でも徴収されますか?
Aはい、徴収されます。子ども・子育て支援金は社会全体で子育てを支える仕組みであるため、子どもの有無・年齢にかかわらず原則すべての被保険者が対象です。
Q育休中は免除されますか?
Aはい、産休・育休中は社会保険料が免除される期間と同様に、子ども・子育て支援金も免除(徴収なし)となります。休業終了後、復職した月から徴収が再開されます。
Q自営業・フリーランスはどう徴収されますか?
A国民健康保険の加入者は、国民健康保険料の一部として市区町村から徴収されます。徴収開始時期や金額の通知方法は各市区町村によって異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。
Q支援金を受け取るには申請が必要ですか?
A子ども・子育て支援金は「徴収」される制度であり、給付を直接受ける制度ではありません。支援金を財源とした各給付(児童手当・妊婦給付等)を受けるには、それぞれの制度ごとに申請が必要な場合があります。
Q2026年4月以降に就職した場合はいつから徴収されますか?
A被用者保険(健康保険)への加入と同時に徴収対象となります。入社月に当月徴収の会社であればその月の給与から、翌月徴収の会社であれば翌月の給与から天引きされます。

⑨ まとめチェックリスト

2026年4月分保険料から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まることを把握している
自分の給与天引き開始月(4月または5月支給分)を会社に確認した
年収をもとに月額・年間の負担額の目安を計算した
ボーナスからも同率で徴収されることを把握している
産休・育休中は免除対象であることを確認した(該当者のみ)
共働き世帯は夫婦2人分の負担になることを家計計画に織り込んだ
2028年度にかけて料率が段階的に上がる予定を把握している
2026年5月以降、給与明細の保険料欄を確認する習慣をつけた
【免責事項】
本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。制度の内容・料率・開始時期等は今後変更になる場合があります。最新情報は必ずこども家庭庁の公式ウェブサイト(https://www.cfa.go.jp/)または加入している健康保険組合・お住まいの市区町村窓口にてご確認ください。

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