【令和6年10月大幅拡充】児童手当とは?
子育て世帯が知っておくべき金額・対象・申請方法をわかりやすく解説
所得制限撤廃・高校生まで延長・第3子は月3万円!双子+年子3人世帯の実例つきで徹底解説
「児童手当って、うちにはいくら来るの?」「制度が変わったって聞いたけど、何が変わったの?」——そんな疑問を持つ子育て世帯は多いはず。実は2024年(令和6年)10月から、児童手当が大幅に拡充されました。所得制限が完全撤廃され、対象が高校生まで広がり、3人目以降の加算額が倍増するなど、子育て家庭にとってうれしい変更が目白押しです。
この記事では、「うちは対象になる?」「いくらもらえる?」「どうやって申請する?」の3つをすっきり解説します。また、双子6歳+年子5歳の3人育てという実例を交えながら、多子世帯にとってどれだけお得になったかもリアルにお伝えします。
📋 この記事でわかること
① 児童手当とは?令和6年10月改正の4つのポイント
児童手当は、子どもを育てる家庭を国が経済的に支援する制度です。2024年(令和6年)10月の法改正によって、制度が大幅に強化されました。主な変更点は以下の4つです。
| 変更項目 | 改正前(〜令和6年9月) | 改正後(令和6年10月〜) |
|---|---|---|
| 所得制限 | 年収960万円以上は特例給付(月5,000円)または支給停止 | 撤廃 所得にかかわらず全額支給 |
| 支給対象年齢 | 中学生まで(15歳年度末) | 拡充 高校生年代まで(18歳年度末) |
| 第3子以降の加算額 | 月15,000円 | 倍増 月30,000円 |
| 第3子カウント対象 | 18歳年度末まで | 拡大 22歳年度末まで(経済的負担がある場合) |
| 支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 増加 年6回(偶数月・毎月2か月分) |
② 対象になる方・ならない方
基本的には、日本国内に住んでいて、0歳から18歳年度末までの子どもを養育している方が対象です。ただし、いくつか条件や例外もあります。
| 条件 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 居住地 | 日本国内に住んでいる | 対象 |
| 子どもの年齢 | 0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代) | 対象 |
| 所得 | 令和6年10月以降は所得制限なし | 全員対象 |
| 里親・施設入所 | 施設に入所している児童、里親に委託されている児童 | 対象外(施設・里親に支給) |
| 海外居住 | 日本国外に住んでいる子ども | 対象外 |
| 公務員 | 公務員の方 | 勤務先から支給(市区町村ではなく職場へ申請) |
③ 申請対象かどうか判定フロー
「自分は児童手当をもらえるのか?」「申請が必要なのか?」をフローチャートで確認しましょう。
海外居住は支給対象外
19歳以上は支給対象外
(ただし22歳年度末まで第3子カウントに含む場合あり)
市区町村ではなく職場の人事・総務へ
※ただし上の子が22歳以下など加算条件が増えた場合は確認を
高校生のみ養育・所得超過だった方も今すぐ申請できます
④ 支給金額の一覧(月額・令和6年10月以降)
支給額は子どもの年齢と、その子が「第何子目か」によって異なります。「第3子以降」の数え方は、上の子が18歳を超えても22歳年度末まで経済的負担があればカウントされます。
| 年齢区分 | 第1子・第2子(月額) | 第3子以降(月額) |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜小学校修了まで | 10,000円 | 30,000円 |
| 中学生(13〜15歳年度末) | 10,000円 | 30,000円 |
| 高校生年代(16〜18歳年度末) | 10,000円 | 30,000円 |
⑤ 実例:双子6歳+年子5歳の場合、月いくらもらえる?
ここからは、実際の家庭の例を見てみましょう。筆者のケースをご紹介します。
「まさか双子だとは思わなかった!と思ったら、さらに翌年には年子で3人目が生まれて…。当時は嬉しいけど正直お金の不安もありました。でも、令和6年の改正で一気に家計が楽になりましたよ!」
この家庭の手当をシミュレーション
| お子さん | 年齢 | 第何子? | 月額 |
|---|---|---|---|
| 双子(上) | 6歳(小学生) | 第1子 | 10,000円 |
| 双子(下) | 6歳(小学生) | 第2子 | 10,000円 |
| 年子 | 5歳(幼稚園) | 第3子 | 30,000円 |
双子は同時に生まれるので「第1子・第2子」と数えられ、その後に生まれた年子は第3子扱いになります。つまり年子の5歳のお子さんには毎月3万円が支給されます。改正前は1.5万円だったので、年子ちゃん1人だけで年間18万円増えた計算に!
「双子が生まれた時は”2人同時に育てるの大変だ…”と思ったけど、手当の面では第1子・第2子の両方がカウントされるので、次に生まれた子がすぐ第3子になるんです。手当上は”最初から多子世帯”なんですよね」とのこと。
⑥ 申請の手順
現在受給中の方は基本的に申請不要ですが、次に当てはまる方は新たに申請が必要です。
① これまで所得超過で受給できなかった方
② 高校生のお子さんのみを養育している方(今まで支給なし)
③ 上のお子さんが22歳年度末以下で新たに多子加算対象となる方
お住まいの市区町村の窓口または申請書類を確認
市区町村の子育て・福祉窓口、または自治体の公式ウェブサイトで申請書類(認定請求書)を入手します。マイナポータルからオンライン申請できる自治体も増えています。
必要書類を用意する
必要書類の例:認定請求書、請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの、振込先の通帳またはキャッシュカード。状況によって追加書類が必要な場合もあります(別居している子どもの監護・生計の申立書など)。
申請書を提出する
窓口への持参、郵送、またはオンラインで提出します。申請した翌月分から支給が始まるため、早めの申請がおすすめです。
認定通知書が届く → 偶数月に振込
審査が完了すると「児童手当認定通知書」が郵送されます。その後、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前月分までの2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
⑦ 注意事項・よくある間違い
児童手当は申請主義です。申請しなければ支給されません。改正前に所得超過で受給できなかった方が「自動的に支給される」と思い込んで申請を忘れるケースがありますが、自分で申請が必要です。
公務員の場合は市区町村ではなく、勤務先の人事・総務担当に申請します。市区町村に申請してしまうと受理されないケースがあるため注意してください。
引越しや離婚、会社を辞めて公務員になった(またはその逆)などの変更があった場合は、改めて手続きが必要です。手続きを忘れると支給が止まることがあります。
双子の場合、先に生まれた子が第1子、後から生まれた子が第2子と数えられます。その後に年子などで3人目が生まれると第3子となり、月3万円の加算対象になります。
⑧ よくある質問
⑨ まとめチェックリスト
申請前・受給中の方も、以下のリストで確認しましょう。
本記事は2025年4月時点の情報をもとに作成しています。制度の内容・申請方法・支給額等は変更される場合があります。最新情報は必ずお住まいの市区町村またはこども家庭庁の公式ウェブサイトでご確認ください。
参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」/政府広報オンライン「児童手当」


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